【福岡県】時短要請の対象を県内全域の事業者に拡大、福岡市・久留米市は午後8時までに変更、感染拡大防止協力金の支給額も調整
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福岡県は5日、新型コロナウイルスの感染拡大を受け、飲食店などに対する営業時間短縮の要請の範囲を6日から県内全域に変更することを発表した。期間は19日までで従来から変更はない。
すでに時短要請がなされている福岡市・久留米市においては、営業時間は午前5時から午後8時まで、酒類の提供は午前11時から、オーダーストップは午後7時までに繰り上げられる。
両市以外の市町村においては、営業時間は午前5時から午後9時まで、酒類の提供は午前11時から、オーダーストップは午後8時までとする。
営業時間短縮に協力した事業所には、従来同様に「福岡県感染拡大防止協力金」(第6期)が支払われる。申請条件は全期間において時短要請に応じていること(やむを得ない理由がある場合は8日までに応じていること)。申請の受付期間は20日~6月19日。
支給額は福岡市・久留米市とそれ以外の市町村で異なっている。
福岡市・久留米市:中小企業(※)には、売上高に応じて1日3万円〜10万円、大企業(中小企業も選択可)には、売上高減少額に応じて1日最大20万円が支払われる。
ほか市町村:中小企業には、売上高に応じて1日2万5,000円〜7万5,000円、大企業には、売上高減少額に応じて1日最大20万円が支払われる。※飲食業
資本金などの額が5,000万円以下の会社または常時使用する従業員の数が50人以下の会社および個人。
カラオケなどのサービス業:資本金などの額が5,000万円以下の会社または常時使用する従業員の数が100人以下の会社および個人。 ^福岡県感染拡大防止協力金の申請に関する手続き、給付要件の詳細については福岡県HP「【第6期】福岡県感染拡大防止協力金について」を参照。
【茅野 雅弘】
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