特定適格消費者団体の(特非)消費者支援機構関西(大阪市中央区)は7日、酵素食品の広告が景品表示法違反に問われた販売会社3社から、3月末時点で合計282人の購入者に返金が行われたと発表した。
消費者支援機構関西は3社に対し、違法広告を見て商品を購入した消費者を対象に返金を要請できる旨を通知し、要請があれば返金に応じることなどを申し入れ、3社とも承諾。3社は今後1年間にわたって返金に応じることとなった。返金状況は3カ月ごとに更新される予定だ。
3社は酵素食品の広告で、商品を摂取するだけで著しい痩身効果が得られると宣伝。消費者庁は2019年3月29日、表示内容が景表法に違反するとして各社に措置命令を出した。
消費者支援機構関西は、消費者に代わって被害金を取り戻したり、被害回復を求める集団訴訟を起こしたりできる特定適格消費者団体として認定されている。
【木村 祐作】
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