新たな食品リコール制度が6月1日施行、事業者に届出を義務づけ
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新たな食品リコール制度が6月1日、スタートする。食品をリコールする場合、事業者に都道府県への届出を義務づける。
新制度は2018年の改正食品衛生法によって導入。食品による健康被害の未然防止を目的とする。今年5月末までを猶予期間としていた。
これまで食品のリコール情報は、国や都道府県、または事業者のホームページで公表されてきた。公表の仕方がばらばらだったため、消費者にとってリコール情報の全体像を把握することが困難な状況にあった。
新制度は、事業者がオンライン上の申請システムに情報を入力し、都道府県へ届け出るという仕組み。都道府県は国へ報告し、国が一元管理する。リコール情報は厚生労働省と消費者庁のホームページで公表される。消費者は国のホームページを見れば、すべての安全性に関するリコール情報を確認できる。
届出の対象となるリコール情報は、食品の安全性に関するものに限定。予想される健康被害のリスクの大きさによって、クラス1~3に分けて公表する。
クラス1は、重篤な健康被害や死亡の原因となる可能性が高いもの。腸管出血性大腸菌に汚染された野菜、ボツリヌス毒素に汚染された加工食品などが該当。表示では「アレルゲン」「L-フェニルアラニン化合物を含む旨」の欠落がある。
クラス2は、重篤な健康被害や死亡の原因となる可能性が低いもの。一般細菌数の規格が不適合といったケースを想定。表示は「保存方法」「消費期限」などの欠落や間違い。
クラス3は、健康被害の可能性がほとんどないもの。食品添加物の使用基準違反などが該当する。表示については想定されていない。
【木村 祐作】
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