【福岡県】中小企業へ月次支援金を給付
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福岡県は新型コロナウイルス感染症緊急事態措置またはまん延防止等重点措置にともなう、飲食店の休業・営業時間短縮等の影響により、売上が大きく減少している中小企業者に対して、事業の継続を支援する「中小企業等月次支援金」を給付する。
(1)県内(政令市を除く)に本社・本店のある中小法人・個人事業者など。
(2)県内(北九州市を除く)に本社・本店のある酒類販売事業者などが対象となる。(1)は売上高減少の度合いに応じて国(50%以上減少)か県(30%以上50%未満減少)の支援金に申請。
(2)は国と県の支援金双方に申請できる。適用期間は5月、6月分であり、それぞれ給付を申請できる。主な内容は下記の通り。
(1)県内(政令市を除く)に本社・本店のある中小法人・個人事業者など
<給付要件>
以下、すべて満たすこと(ア)緊急事態措置等実施地域の飲食店と直接・間接の取引があること。
または、緊急事態措置等にともなう外出自粛などによる直接的な影響を受けたこと。
(イ)2021年5月・6月の月間事業収入が、19年(または20年)の同月比で30%以上50%未満減少していること。
(ウ)21年5月・6月の月間事業収入が、19年と20年の同月比でいずれも50%以上減少していないこと。
(エ)同一の月において、国の「月次支援金」を申請および受給しておらず、かつ将来にわたって申請および受給しないこと。
(オ)支援金の給付を受けた後にも事業を継続する意思があること。<給付額>
法人:上限10万円、個人事業者:上限5万円(2)県内(北九州市を除く)に本社・本店のある酒類販売事業者(中小事業者など)
<給付要件>
以下、すべて満たすこと(ア)緊急事態措置など実施地域において酒類の提供を停止する飲食店と直接・間接の取引があること。
(イ)21年5月・6月の事業収入にかかる国の月次支援金の給付対象となっていること。
(ウ)支援金の給付を受けた後にも事業を継続する意思があること。<給付額>
法人:上限20万円、個人事業者:上限10万円(1)(2)共通
<申請先>
福岡県中小企業者等月次支援金について<申請期間>
6月18日~8月31日<問い合わせ先>
0120-876-866
(福岡県中小企業社等月次支援金コールセンター)
平日午前9時~午後5時▼関連リンク
福岡県中小企業者等月次支援金の申請受付を開始します(福岡県HP)【茅野 雅弘】
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