美容機器の動画が景表法違反、ヤーマンに239万円の課徴金
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消費者庁の発表資料より 美容機器の痩身効果を説明した配信動画が景品表示法に違反するとして、消費者庁は11日、ヤーマン(株)(東京都江東区、山崎貴三代代表)に対し、239万円の課徴金を納付するように命じたと発表した。
消費者庁によると、同社は2018年5月30日から19年9月6日までの期間、自社ウェブサイトで美容機器「トルネードRFローラー」の違法な動画を配信していた。
動画では、同製品の使用前後を比較した人物の映像とともに、「たった1カ月で ウエスト−7.5cm!!」などの文字を表示。同製品を1カ月使用すれば、著しい腹部の痩身効果が得られると思わせる内容だった。
【木村 祐作】
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