【福岡市】緊急事態宣言にともなう経済支援策、家賃支援など
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新型コロナウイルス感染拡大にともなう緊急事態宣言が20日から9月12日まで適用されることを受け、福岡市は飲食事業者のうち、休業要請への協力店舗や売上が減少した事業者などを支援する。主な支援策は以下の通り。
(1)休業要請への協力店舗に対する家賃支援(8・9月分)
支援内容
賃料1カ月分の最大5分の4(50万円を上限)を支給。
対象店舗
8月2日から19日の期間に休業または酒類の提供を行わずに営業時間の短縮を行っており(やむを得なかった場合は8月5日から実施済みであること)、20日から9月12日までの全期間で休業する(やむを得ない場合は23日までに休業を開始)飲食店など。
申請
受付は9月中旬予定。詳細は改めて市HPで告知。
問い合わせ先
福岡市家賃支援事務局
TEL:092-687-5193(午前9時~午後5時、土日・祝日も対応)(2)売上が減少した事業者(9月分)
支援内容
法人に上限20万円/月、個人事業者に上限10万円/月を支給する。
対象事業者
国の月次支援金の対象であり、9月の売上が2019年または20年の同月に比べ30%以上50%未満減少した事業者。または国の月次支援金の対象でなく、9月の売上が19年または20年の同月に比べ50%以上減少した事業者。
申請
受付は10月上旬予定。詳細は改めて市HPで告知。
8月分については以前発表された内容から変更なし。問い合わせ先
福岡市売上が減少した事業者への支援事務局
TEL:092-286-7137(午前9時~午後5時、平日のみ)※注意:(1)協力店舗への家賃支援のうち5・6月分、(2)売上減少事業者への支援のうち5月分の申請受付は今月31日まで。
【茅野 雅弘】
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