2024年11月20日( 水 )

「薬害根絶の誓い」忘れた厚労省

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 NetIB-Newsでは、政治経済学者の植草一秀氏のブログ記事から一部を抜粋して紹介する。今回は「有害無益のワクチンパスポートを粉砕しなければならない」と訴えた9月23日付の記事を紹介する。

ワクチン接種は任意。

ワクチンには重大なリスクがある。
このリスクを説明したうえで、本人が同意しなければワクチンを接種することができない。

予防接種法で「努力義務」が定められているが、この「努力義務」について厚労省は次のように説明している。

「『接種を受けるよう努めなければならない』という予防接種法の規定のことで、義務とは異なります。
感染症の緊急のまん延予防の観点から、皆さまに接種にご協力をいただきたいという趣旨から、このような規定があります。
今回の予防接種は感染症の緊急のまん延予防の観点から実施するものであり、国民の皆さまにも接種にご協力をいただきたいという趣旨で、「接種を受けるよう努めなければならない」という、予防接種法第9条の規定が適用されています。
接種は強制ではなく、最終的には、あくまでも、ご本人が納得したうえで接種をご判断いただくことになります」

予防接種法改定に際して国会は附帯決議を採択した。
附帯決議には次のように明記された。

https://bit.ly/3Aurfsz

一 新型コロナウイルスワクチンの接種の判断が適切になされるよう、ワクチンの安全性および有効性、接種した場合のリスクとベネフィットその他の接種の判断に必要な情報を迅速かつ的確に公表するとともに、接種するかしないかは国民自らの意思に委ねられるものであることを周知すること。

二 新型コロナウイルスワクチンを接種していない者に対して、差別、いじめ、職場や学校などにおける不利益取扱いなどは決して許されるものではないことを広報などにより周知徹底するなど必要な対応を行うこと。

三 新しい技術を活用した新型コロナウイルスワクチンの審査に当たっては、その使用実績が乏しく、安全性および有効性などについての情報量に制約があることから、国内外の治験を踏まえ、慎重に行うこと。

五 新型コロナウイルスワクチンによる副反応を疑う事象について、広く相談窓口を設置し、国民に周知すること。また、海外における情報も含め、医療機関または製造販売業者などから迅速に情報を把握し、情報公開を徹底するとともに、健康被害が拡大することのないよう、的確に対応すること。

重要なことは次の3点

1. 新型コロナワクチンは新種の遺伝子ワクチンであり、安全性が十分に確認されていないこと
2. ワクチン接種を受けるか受けないかの判断は個人に委ねられていること
3. 非接種者に対する差別や不利益取扱いが許されないこと

ワクチン接種を受けるかどうかは個人の生命や健康問題に直結する重大事項である。

個人は自分の幸福を追求する権利を有している。
日本国憲法第13条はこのことを基本的人権として保障している。
同時に、日本国憲法は第14条で法の下の平等を定めている。
国が非接種者に対して差別や不利益取扱いをすることは許されない。

新型コロナワクチンのリスクは極めて高い。

厚労省の副反応疑い報告によれば、本年9月3日までの時点で1,155人の接種後急死者が確認されている。
重篤化者は8月22日までの時点で4,210人。
接種人数は8月22日時点で6,654万人。

季節性インフルエンザワクチンでは、たとえば2018~19年シーズンの推定接種人数5,251万人に対して接種後急死者が3人と報告されている。
新型コロナワクチンのリスクは決定的に高いというほかない。

高齢でない健常者のワクチン接種後のくも膜下出血、脳出血、心筋梗塞などによる急変、死亡事例が相次いで報道されている。
ワクチンを接種してもコロナに感染する。
重症化するし、他者を感染させる。

ワクチン接種から2カ月経過すると有効性が低下し、6カ月経過すると有効性が著しく低下するとの検証結果も発表されている。

接種証明は海外渡航者向けにのみ検討するとされていたはず。
接種証明によって非接種者に不利益取扱いすることは憲法の規定上、許されない。

民間の飲食・宿泊事業者が接種証明を用いて不利益取扱いをする事例が散見されるが愚行は直ちに取りやめるべきだ。
ワクチンを接種しない個人は、こうした差別事業者、不利益取扱いをする事業者を明示して不買運動を起こすだろう。

英国は接種証明導入を見送る方針を固めた。
日本のメディアはこの事実をほとんど報道しない。
有害無益のワクチンパスポートを粉砕しなければならない。

※続きは9月23日のメルマガ版「植草一秀の『知られざる真実』」「『薬害根絶の誓い』忘れた厚労省」で。


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植草一秀の『知られざる真実』

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