2024年11月24日( 日 )

国民生活センター、飲料に含まれるカフェインの過剰摂取に注意喚起

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 (独)国民生活センターは4日、カフェイン含有量の表示がない飲料にもカフェインが含まれている場合があり、気づかないうちにカフェインを過剰摂取していることが懸念されるとして、消費者に向けて注意喚起を行った。

 同センターは、東京都内と神奈川県内で購入した飲料78品目を対象に、カフェイン含有量や表示内容について商品テストを実施。

 その結果、緑茶やほうじ茶などの茶系飲料(32品目)では、カフェインを含まないと表示していた2品目を除く30品目のすべてにカフェインが含まれていた。とくに特定保健用食品(トクホ)や機能性表示食品の緑茶飲料には、カフェインが多く含まれていることがわかった。

 紅茶飲料のカフェイン含有量は、レモンティーやストレートティーよりもミルクティーで多くなる傾向が見られた。

 コーヒー飲料については、日本食品標準成分表の「コーヒー抽出液」(60mg/100g)よりも20~40%ほど多くカフェインを含む商品があった。

 また、商品ラベルにカフェイン含有量を表示していたのは、茶系飲料32品目のうち10品目、コーヒー28品目のうち10品目、炭酸飲料9品目のうち5品目だった。紅茶飲料9品目については、すべての商品で表示されていなかった。

カフェイン含有量の表示を求める声も

 飲料のカフェイン含有量の表示は義務づけられていないが、PIO-NET(全国消費生活情報ネットワークシステム)には過去5年間に消費者から69件の相談が寄せられている。

 取材に対し、同センターの担当者は「カフェイン含有量の表示がないことを問題視する声や、(販売対象に)年齢制限を求める声もある」(商品テスト部)と説明。「緑茶やほうじ茶などにもカフェインが含まれていることを知らずに、過剰な量のカフェインを摂取している可能性もある」(同)と話している。

 同センターは消費者に向けて、飲料を飲んで体調に異変を感じた場合、カフェインを含まない商品に置き換えるように呼びかけている。

【木村 祐作】

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