サプリメントで優良誤認表示、エステ運営のシーズ・ラボに措置命令
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消費者庁の発表資料より 体重増加を阻止できるかのような効果をうたってサプリメントを販売したとして、消費者庁は24日、エステサロンを運営する(株)シーズ・ラボ(東京都渋谷区)に対し、景品表示法違反により、再発防止を求める措置命令を出したと発表した。
同社は昨年10月22・30日と11月10・19日の計4日間、自社ウェブサイトでサプリメント「4D」を販売する際に、「『太る原因』を遠ざける!!4大成分配合」「脂っこい料理 甘~いスイーツ 食べ過ぎてもなかったことに!」などと表示。同商品を摂取すれば、配合成分の働きによってカロリーの吸収を抑え、体重増加を阻止できるかのように宣伝していた。
同社からは表示を裏づけるために、「原材料に関する根拠資料が提出された」(消費者庁表示対策課食品表示対策室)。しかし、合理的な根拠とは認められなかった。
消費者庁では、表示内容が景表法で禁止する優良誤認表示に該当すると判断。同社に対し、再発防止策の構築と役員・社員への周知徹底を命じた。
取材に対し、同社の担当者は「措置命令を真摯に受け止め、社内の体制を見直して社内教育などを行っている」とコメントした。
【木村 祐作】
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