「指定成分」による健康被害、21年は190件で減少傾向に~厚労省
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成分別では「コレウス・フォルスコリー」が最多
安全性の確保でとくに注意が必要となる「指定成分」を含む健康食品について、厚生労働省が17日公表した統計結果によると、2021年(1~12月)に報告された健康被害事例は190件を数えた。
厚生労働省の指定成分制度は20年6月に施行された。健康被害が多数報告されている成分を国が指定。事業者に健康被害情報の報告を義務づけ、医療機関については努力義務としている。指定成分には、「コレウス・フォルスコリー」「プエラリア・ミリフィカ」「ブラックコホシュ」「ドオウレン」の4成分がある。
昨年中に報告された健康被害件数を成分別で見ると、「コレウス・フォルスコリー」が121件で最多。次いで「ブラックコホシュ」(49件)、「プエラリア・ミリフィカ」(14件)が続いた。
男女別では、女性が175人と圧倒的に多い。年代別で見ると、50代が44人で最も多く、40代(40人)、60代(25人)、30代(16人)の順。
症状は「コレウス・フォルスコリー」と「ブラックコホシュ」が下痢、かゆみ・発疹、胃痛など。「プエラリア・ミリフィカ」については不正性器出血、月経不順などが報告された。
医療機関からの報告はわずか「数件」
制度がスタートした20年は、6~12月の7カ月間で198件の健康被害事例が報告された。21年は190件(12カ月間)と前年のペースを大きく下回り、減少傾向を示した。
取材に対し、厚労省・新開発食品保健対策室の担当官は「20年6月の施行を機に販売中止となったサプリメント製品があるなど、件数は少しずつ減っている」と話す。事業者からの報告がほとんどで、「(努力義務にとどめた)医療機関からの報告は数件程度」という。
同制度では、必要に応じて事業者に対し、国が注意喚起や改善指導、販売禁止の措置を取ることが可能。しかし、現在のところ、死亡や重篤な事例はなく、同制度のルールを事業者側が順守していることから、厳しい措置は予定していないようだ。
【木村 祐作】
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