出資法違反の手数料を請求、長崎市で暗躍する金融斡旋屋
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出資法で禁じられた「賃借金額の5%を超える媒介手数料」を請求する金融斡旋屋Xが、長崎市で暗躍している。金融関係者によると、このXに斡旋を依頼し、その結果、地銀から受けた融資金額の10%を媒介手数料として支払った企業(以下、Y社)がいるという。
Xは、金融関係にうとい経営者をターゲットとしており、中小企業支援を謳った団体の名刺を持ち歩き、地銀の行員をともなって面談に訪れるなど、信用を得るための手口は巧妙だ。さらに、Y社が後に、より金利の低い他の銀行へ借り換えを行おうとしたところ、この紹介屋がどこからか聞きつけ、それを阻止しようとしたという。
Y社がXに支払った金額は、媒介手数料と各種コンサルの依頼料などで400万円超。出資法に触れる媒介手数料については、同法で「3年以下の懲役もしくは300万円の罰金」という罰則が定められている。支払った側には罰則はないが、支払わなくてもよい法外な金額を払うことは大きなマイナスだ。ちなみに、長崎県信用保証協会はホームページで、不正に手数料を要求する金融斡旋屋などについて、「第三者が介在した保証申し込みは固くお断りしています」と、注意を呼びかけている。
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