2014年度の下請代金法違反、返還指導額2.1兆円
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下請代金支払遅延等防止法(下請代金法)第4条に違反する行為が2014年度に全国で701件にのぼり、そのうち下請代金の返還指導が総額2兆円以上(支払遅延利息を含む)にのぼることが中小企業庁の発表でわかった。
下請代金法第4条は、親事業者の遵守事項として、下請け代金の減額や支払い遅延などを禁止している。
第4条違反のうち、支払い遅延がもっとも多く278件(全体の39.7%)、次いで減額が256件(同36.5%)と、この2つで全体の4分の3以上を占めた。
中小企業庁は、下請代金を減額した親企業288社に対し、下請企業への返還を指導し、その総額は2兆1,100万円だった。
違反行為を取り締まるため、2014年度実施した書面調査は、親企業・下請企業あわせて約24万件。親企業に4万5,937件の書面調査した結果、違反や違反のおそれありと確認された親企業に対して、立ち入り検査1,105件、文書による指導7,096件などの指導を実施した。また、都道府県と協力して全国48カ所に設置している「下請駆け込み寺」での相談受付数は、5,473件で、前年度の約1割、約500件増加した。
中小企業庁は、下請代金法違反の防止など下請取引の適正化を図っており、各業種の取引慣行に応じたガイドラインとして、建設業や素形材、情報サービス・ソフトウエアなど16業種のガイドラインを策定し、同庁のホームページで公表している。
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