ジャニーズ事務所解体阻止を許さず
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NetIB-Newsでは、政治経済学者の植草一秀氏のメルマガ記事を抜粋して紹介する。今回は、ジャニーズ事務所の会見は、喜多川システムの共犯者による演技でしかないと断罪した9月17日付の記事を紹介する。
ジャニー喜多川氏の性暴力犯罪問題。刑法は「強制わいせつ罪」について次のように規定していた。
(強制わいせつ)
第百七十六条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。強制わいせつ罪における「暴行又は脅迫」は「相手方の意思に反して」という程度の行為で足りるとされている。2017年改正で強制わいせつ罪は親告罪から非親告罪になった。強制わいせつ罪を起訴するのに告訴が不要となった。逆にいえば改正前は起訴するのに告訴が必要だった。さらに2023年改正で「強制わいせつ罪」は「不同意わいせつ罪」に変更された。
不同意わいせつ罪は、次の1~8のいずれかを原因として、同意しない意思を形成、表明又は全うすることが困難な状態にさせ、あるいは相手がそのような状態にあることに乗じて、わいせつ行為におよぶと成立する。
1.暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと
2.心身の障害を生じさせること又はそれがあること
3.アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること
4.睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること
5.同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと
6.予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること
7.虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること
8.経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること旧刑法でも13歳未満の者に対するわいせつな行為について、暴行又は脅迫の有無を問わず、強制わいせつ罪が成立するとしている。音楽家の服部吉次氏はいまから70年前の1953年ごろに服部氏が8歳のときにジャニー喜多川氏から性暴力を受けたことを証言している。
70年近くの長期間にわたり、ジャニー喜多川氏が重大な性犯罪を実行してきたことが推定されている。ジャニーズ事務所はジャニー喜多川氏による性加害の事実があったことを認めた。「性加害」という言葉が用いられているが、明らかに「性犯罪」あるいは「性暴力犯罪」と呼ぶべきものである。
※続きは9月19日のメルマガ版「植草一秀の『知られざる真実』」「史上空前の連続重大性犯罪企業」で。
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