福岡県弁護士会は、同会に所属する清田知孝弁護士(43)について除名処分にすることを明らかにした。
県弁護士会によると、清田弁護士は2018年1月から昨年10月までの間、弁護士費用を受け取ったにもかかわらず事件処理や書類作成を怠ったり、預かり金を返還しなかったりするなどの行為を繰り返していたとして、合わせて9件の事案について懲戒事由として認定した。除名処分は弁護士会として最も重い処分にあたる。
清田弁護士については、19年度から22年度までに200件以上の苦情が寄せられており、弁護士会から複数回の業務停止や、戒告などの懲戒処分を受けていた。
清田弁護士は1月24日、担当していた民事事件の預り金約802万円を横領したとして福岡地検に逮捕されている。
また、2月14日までに福岡地検特別刑事部からも、22年6月3日から21日の間に、自身が刑事事件の弁護人を務めた被告名義の口座から150万円を払い戻して保管中に、うち89万円を自身の口座に入金し着服したとして業務上横領の疑いで再逮捕されていた。
【寺村朋輝】
法人名
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