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    19日、公正取引委員会は大阪シーリング印刷(株)(本社:大阪市天王寺区、松口正代表)に対し、下請代金支払遅延等防止法(下請法)に違反する行為が認められたとして、同法に基づく勧告を行った。
公取委によると、同社は食品製造業者などから製造を請け負う食品容器に貼付するラベル、パッケージ等のデザイン作成を下請事業者に委託していたが、受領後の検査で問題がないとされたデザインについて、自社の顧客である食品製造業者などからやり直しの依頼があったことを理由として、2022年4月から23年10月までの間に、合計2万4,600回のデザインのやり直しを無償で行わせていた。この結果、36名の下請事業者の利益が不当に害されていた。
この行為について、公取委は下請法に違反する行為とみなし勧告を行った。
すでに大阪シーリング印刷は、24年5月20日に、これらのやり直しによる費用として総額984万円を下請事業者に支払っている。
【寺村朋輝】
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