2024年11月21日( 木 )

担い手確保を狙う改正建設業法の一部を9月1日に施行

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 政府は6月に、建設業の担い手確保を推進するため「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律」を国会で可決・成立させており、その一部について施行期日を今年9月1日と定める政令を26日に閣議決定した。

 9月に施行するのは公布の日から3カ月以内の政令で定める日とされているもので、「建設工事の労務費の基準」の作成・勧告(建設業法第34条)と、建設工事の請負契約の締結状況の調査・公表・報告(建設業法第40条の4)。

 前者については、中央建設業審議会が建設工事における適正な労務費の基準を作成・勧告できるようになる。労務費の基準は今後中央建設業審議会にワーキンググループを設置し、作成の検討を行っていく。

 後者については、国土交通大臣が建設工事の請負契約の適正化、建設業従事者の処遇確保のため必要な調査を行い、その結果を公表できるようになる。また、次なる施策に活かせるよう、その結果を必要に応じ、中央建設業審議会に報告することとなる。

 改正法による改正規定のうち、公布の日から6カ月以内の政令で定める日から施行することとされている部分(価格転嫁の協議円滑化措置、監理技術者等の配置義務の合理化など)、1年6カ月以内の政令で定める日から施行することとされている部分(通常必要な労務費の額を著しく下回る見積や契約の禁止、工期ダンピング対策の強化など)の施行日については、今後明らかにする。

【田中直輝】

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