2024年12月31日( 火 )

知事側名誉棄損罪捜査の必要

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 NetIB-NEWSでは、政治経済学者の植草一秀氏のメルマガ記事を抜粋して紹介する。今回は兵庫県の元県民局長の個人情報について「秘匿性の高い個人情報の管理ならびに情報取り扱いの判断、措置が適正であったのかどうかについての検証、刑事捜査が必要不可欠である」と指摘する12月6日付の記事を紹介する。

12月3日に
「買収罪と別の兵庫県某重大問題」
https://foomii.com/00050
の記事を公開した。

兵庫県知事に斎藤元彦氏が再選されたが、事態は収束していない。2つの重大問題がある。第一は斎藤氏に対する公選法違反疑惑。神戸学院大学の上脇博之教授と元東京地検検事の郷原信郎弁護士が12月2日、斎藤氏と「陣営から広報戦略を任された」とするPR会社社長に対する告発状を兵庫県警と神戸地検に送付し、事態は新たな局面を迎えた。

PR会社merchu社の折田楓社長は企業として齋藤氏陣営のSNS運営を斎藤氏本人から任されたとnoteに記述。斎藤氏サイドはmerchu社と契約書を交わさずに業務を委託。金銭を支払ったことを表明している。

斎藤氏サイドは折田氏サイドのSNS運営については折田氏ならびにmeruchu社社員のボランティア活動であると主張しているが、折田氏はnoteにボランティア活動であることを明確に否定する記述を示している。

折田氏は「特定の団体・個人やものを支援する意図もなく、(株)merchuの社長として社会に貢献できるよう日々全力で走り続けたいと思っています。」と記述している。「特定の団体・個人やものを支援する意図はなかった」と記述しており、このことは折田氏のSNS運営活動が「ボランティア」でなかったことを裏付けるものと理解できる。上脇氏、郷原氏の刑事告発を、どの捜査機関が受理して捜査に着手するのかは不明だが、客観事実は斎藤氏陣営と折田氏サイドの公選法違反を明確に示しており、捜査当局は適正な対応を取る必要がある。

公選法違反事案では柿沢未途元衆議院議員や木村弥生江東区長が公選法違反で有罪判決を受けた。柿沢氏と木村氏は2023年4月の東京都江東区長選をめぐり、選挙運動の報酬として元区議に現金100万円を渡したほか、インターネットの有料動画広告を掲載したとして公選法違反の買収罪に問われた。また、本年7月の東京都知事選に際して選挙に立候補したつばさの党幹部が「選挙の自由妨害罪」で逮捕、起訴されている。

つばさの党代表の黒川敦彦氏など幹部3名は現在も身柄を拘束され続けている。法治国家として最重要であるのは「法の下の平等」。政治的背景により刑事司法の手続きにおける「法の下の平等」が損なわれてはならない。斎藤知事に関わる公選法違反容疑は、merchu社の折田楓社長が「嘘八百」をnoteに記述したのでない限りは客観的に明確である。

「盛った」とか「盛ってない」などの次元の話でない。捜査当局が手ぬるい対応を示すことは許されない。しかし、重大な問題はこれ以外にも存在する。

※続きは12月6日のメルマガ版「植草一秀の『知られざる真実』」「知事側名誉棄損罪捜査の必要」で。


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植草一秀の『知られざる真実』

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