連鎖販売SEEDに18カ月の取引停止命令 イタチごっこの取り締まり
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4日、中部経済産業局(以下同局)は連鎖販売業者・(株)SEED(本社:東京都墨田区、坂本周三代表、以下同社)ならびに同社代表に対して、特定商取引法に基づき、18カ月間の取引停止ならびに業務禁止命令をそれぞれに下した。
消費者庁の発表によると、同社は連鎖販売の方法によって化粧品や健康食品を販売しているが、同社の商品を販売する勧誘者が消費者に対し、氏名や勧誘目的を明示せずに接触し、公衆の出入りしない場所で契約を迫る手法をとったことや、また、契約を拒否する意向を示した消費者に対しても長時間にわたり執拗に勧誘を続けるなど、迷惑行為を行っていた。これらの行為について同局は、違法な勧誘手法と見なした。
処分の原因となった行為
(1)氏名等の明示義務に違反する行為(統括者の名称、勧誘目的及び商品の種類の不明示)
同社の勧誘者は少なくとも2022年12月~23年8月までの間に、勧誘対象者に対して、「ボウリングするんですけど来ませんか」「社会人サークルみたいな感じです」などと告げるのみで、連鎖販売の統括者である同社の名前や連鎖販売に勧誘をする目的などを明らかにしていなかった。(2)勧誘目的を告げずに誘引した者に対する公衆の出入りしない場所における勧誘
同社の勧誘者は、少なくとも22年12月~23年2月までの間に、連鎖販売取引の契約について勧誘をする目的であることを告げずに、メッセージアプリLINEの通話機能により、特定の場所への来訪を要請する方法により誘引した者に対し、公衆の出入りする場所以外の場所において、当該契約の締結について勧誘をした。(3)同社の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売契約の締結について迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をする行為
同社の勧誘者は、少なくとも23年6月~8月までの間に、「やめときます」「つぎ込んだお金に見合った儲けは見込めないと思います」などと、連鎖販売契約を締結しない旨の意思を表示した者に対し、「続けていれば必ずリターンがある」「絶対にやったほうがいい」などと、不適当な時間帯、長時間にわたり、当該連鎖販売契約の締結について迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をした。過去に処分されたARKの実質後継企業
同社は、21年に設立された新興企業だが、その従業員の大半が、22年に同様の違反で行政処分を受けた別の連鎖販売業者・(株)ARK(本社:東京都文京区)から引き継がれたことが確認されている。ARKに対する行政処分の理由となった違法行為が同社においても繰り返されていたことになる。
【寺村朋輝】
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