原発で日本が滅びる日
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NetIB-NEWSでは、政治経済学者の植草一秀氏のメルマガ記事を抜粋して紹介する。今回は東日本大震災や能登半島地震に対する東電や政府の対応を批判したうえで「このような対応を続けていれば、日本はいずれ原発で滅びる」と論じた3月11日付の記事を紹介する。
東日本大震災・フクシマ原発事故から14年が経過。東北地方沿岸での巨大地震発生と大津波襲来は警告されていた。
本年2月末から3月にかけて岩手県で発生した大規模火災。岩手県大船渡市綾里は深刻な火災被害に見舞われた。
この綾里にもう一つの記録が残されている。1896年(明治29年)6月15日に三陸沖を震源とするM8.2~8.5の大地震が発生した。明治三陸地震である。この地震で大津波が発生し、綾里では津波の遡及高が38.2メートルに達した。死者は2万2,000人に達したが、そのうち約1万8,000人が岩手県の死者だった。
古くは平安時代前期の貞観11年5月26日(西暦869年7月9日)に陸奥国東方沖海底を震源とする大地震と大津波が発生している。
産業技術総合研究所(産総研)の海溝型地震履歴研究グループは陸域の調査によって宮城県から福島県の海岸付近の平野に広く貞観地震に伴う津波堆積物が分布することを明らかにした。その結果に基づき貞観地震を発生させた断層モデルをシミュレーションで構築。三陸沖で幅100km、長さ200kmの断層が破壊したと推定した。これらの調査結果として産総研研究グループは、450〜800年間隔で東北地方を津波が襲っていたことと今後も津波を伴う大地震が発生する可能性があることを予見して2010年に研究結果を国に報告していた。
東電は、想定される地震と津波に対する福島原子力発電所の対応が不十分であるとの指摘を受けていた。しかし、適正な津波対策を取らずに原発事故を引き起こした。
原子力損害賠償法は原発事故を引き起こした場合の事業者の無限責任を定めている。
第三条 原子炉の運転等の際、当該原子炉の運転等により原子力損害を与えたときは、当該原子炉の運転等に係る原子力事業者がその損害を賠償する責めに任ずる。
ただし、その損害が異常に巨大な天災地変又は社会的動乱によつて生じたものであるときは、この限りでない。条文後半の〈ただし書き〉には
〈損害が異常に巨大な天災地変又は社会的動乱によつて生じたものであるときは、この限りでない〉
としており、東日本大震災が〈異常に巨大な天災地変〉であるのかどうかが焦点になる。しかし、産総研は、450〜800年間隔で東北地方を巨大地震と巨大津波が襲うことを予見して政府に報告していた。地震も津波も想定の範囲内の事象であり、〈異常に巨大な天災地変〉には該当しない。
※続きは3月11日のメルマガ版「植草一秀の『知られざる真実』」「原発で日本が滅びる日」で。
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