医療法人社団スマイルスクエア(東京都世田谷区)にステマ規制違反で措置命令

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 消費者庁は18日、医療法人社団スマイルスクエア(東京都世田谷区、櫻井雄太理事長)に対し、景品表示法違反(ステルスマーケティング)で措置命令を出したと発表した。命令は17日付。

 同法人は、経営する歯科医院「スマイル+さくらい歯列矯正歯科二子玉川」のGoogleマップ上の口コミ投稿欄で、患者に対して好意的な投稿を条件に金銭的なメリットを提供していた。同院は2024年5月15日~9月11日の間、患者が星5の評価とともに口コミ投稿をすると5,000円分のQUOカードを提供、あるいは治療費から5,000円を割り引くという方法を採用していた。

 消費者庁によると、スマイルスクエアは患者に対し、Googleマップの口コミ欄で「星5」評価をするか、または肯定的な感想を書き込むことを条件として、5,000円分のQUOカードを提供するか、歯列矯正の治療費を5,000円割り引くことを約束していた。こうした行為は「事業者による表示」に該当するが、一般消費者にはそれが事業者自身による誘導だと明示されておらず、「ステルスマーケティング」に該当すると判断された。

 措置命令の対象となったスマイルスクエアは、1996年1月に設立された。

【寺村朋輝】

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