福岡市、保育用品販売事業者に指名停止措置1カ月間 納期遅延で

 16日、福岡市は保育用品の販売を行う福岡市の事業者に対して入札参加停止措置を講じた。

 措置を受けたのは(有)コスモ保育社。指名停止の期間は同日から5月15日までの1カ月間。理由は契約履行の遅延によるもの。

 発表によると、同社は市との間で2025年2月10日~3月14日を履行期間として、おむつ交換台など計3件、総額67万5,400円(税込)の物品を納品する契約を結んでいた。しかし、同社の責めに帰すべき理由により納品が遅れ、完了日は契約期日を14日超過した同年3月28日となった。

 福岡市の「競争入札参加停止等措置要領」では、正当な理由なく1カ月以上4カ月以内の履行遅滞を行った場合に入札参加停止措置を講じると規定してある。今回のケースは14日の遅延であるものの、契約違反として処分の対象となった。

 同社は福岡市に教材やスチール製品、用紙類を納品する業者として登録されている。

【寺村朋輝】

関連キーワード

関連記事