福岡県は6月17日、建設業法違反を理由に県内の建設業者ら計7者に対し営業停止処分を下したことを公表した。
6月5日に処分を受けた主な対象は、筑紫野市の鉄筋工事業者(株)樋口工業(代表:樋口昭夫、村上伸行)。同社は、福岡市内の民間工事6件において、建設業許可をもたない複数業者と、軽微な工事の範囲を超える下請契約を締結していた。この行為は建設業法第28条第1項第6号に該当する。処分内容は、民間工事に係る営業の停止であり、期間は2025年6月20日から同月29日までの10日間とされた。
また、樋口工業と違法に契約を結んでいた6業者についても、営業停止処分が下された。いずれも建設業許可を有しておらず、軽微な工事の範囲を超えて請負契約を締結していた。各社の停止期間はいずれも6月20日から同月22日までの3日間である。対象となった業者は以下の通り。
林鉄筋工業(福岡市東区) 代表:林辰二
柳鉄筋(久留米市) 代表:柳幸男
(株)入佐鐵筋(福岡市南区) 代表:入佐力
濱田工業(田川郡福智町) 代表:濱田義勝
谷鉄筋工業(田川郡川崎町) 代表:谷恭太
富永鉄筋(春日市) 代表:富永順次
福岡県は、これらの事業者が建設業法第3条第1項に基づく許可を受けないまま、法令で定められた軽微な工事の範囲を超える請負契約を締結していた事実を確認。同法第28条第2項第2号に基づき処分を実施した。
※「軽微な建設工事」とは、工事1件の請負代金の額が建築一式工事以外の建設工事の場合にあっては、500万円未満、建築一式工事にあっては1,500万円未満または延べ面積が150m2未満の木造住宅の工事をいう
【松本悠子】
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