2024年12月22日( 日 )

理事会が組合員申立書にクレーム 拒否理由を正当化~柳橋連合市場共同組合

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 柳橋連合市場中央に位置する高口ビルの現所有者で、テナントに立ち退きを強行している不動産業(株)ジョイフルコーポレーション(本社:東京都町田市、佐野吉裕代表)の嫌がらせ行為は既報の通りだ。ジョイフル社の行為に対し、組合員は話し合いの場を持つことを理事会に提案したが、理事会がその申立を拒否。申立書の不備を理由に挙げ、申立拒否を正当化していることがわかった。

 10月31日、同協同組合の理事会が組合員に向けて、臨時総会開催を求める組合員からの申立書の不備を指摘する文書を配布していることがわかった。

 理事会が配布した「臨時総会招集の申立が不適切なことについて」と題した文書では、「申立書の申立人には店名のみ記載があり、氏名・住所・押印がなく、申立書としては適切ではない」と指摘されている。つまり、店名のみでは誰が申立人なのか、わからないということだろうか。しかし、同組合員は数十年来同じ場所で商売を続けてきた仲間である。顔なじみに対し、店名のほかに、住所・氏名・押印まで要求する必要はあるのだろうか。関係者によると、同協同組合の定款にはそのような申立書作成のルールはないという。百歩譲って、申立書が不適切だとするならば、理事会に申立書が提出された15日にその不備を指摘するべきだ。提出から2週間以上経過していることから、理事会が正式に受理していると考えるのが妥当である。

 取材に応じた組合員は「今頃になって、氏名がない、住所がない、押印がないなど子供じみた言い訳。いちゃもん以外の何物でもない。」と呆れかえっている。同文書に含まれる理事会の子供じみた悪あがきはまだ続くが、残りは添付の文書をご覧いただきたい。

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【東城 洋平】

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