24日、公正取引委員会は自動車販売業を営む(株)スズキ自販大分(本社:大分市、屋代進也代表)に対し、下請代金支払遅延等防止法(下請法)に違反する行為が認められたとして勧告を行った。
問題となったのは、自社の営業活動に関して下請事業者に対し自動車を無償で提供させるという不当な経済上の利益の提供要請を行っていたこと。公取委はこれを下請法違反と見なした。
スズキ自販大分は、自動車の板金塗装や修理業務を継続的に委託しているが、少なくとも2022年5月~24年8月までの間、同社が請け負った自動車修理の顧客に代車として貸し出す目的で、委託先の下請事業者(8社)に対し合計25台の自動車を無償で提供させていた。
公取委は、これにより下請事業者が被った不利益は、リース車両を用意した場合の「リース料金」および「任意保険の料金」、自社所有車両を提供した場合には「任意保険料」「軽自動車税」「車検費用」および「自動車の償却費」であると指摘。スズキ自販大分は25年3月25日、これらの費用に相当する総額853万6,123円を下請事業者に支払ったものの、今回の勧告となった。
【寺村朋輝】
▼関連情報
【毎月配信】行政処分等まとめ
法人名
関連キーワード
関連記事
2025年4月21日 13:00
2025年4月10日 16:35
2025年4月2日 12:00
2025年4月17日 10:30
2025年4月10日 13:00
2025年4月9日 17:00
2025年4月3日 17:30