商工中金の不正融資、行政処分へ
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政府系金融機関の商工組合中央金庫(以下、商工中金)が、国の制度融資で不正な貸付を行った問題で、経済産業省と財務省は商工中金に対し、行政処分を科す検討に入ったことがわかった。集団的な不正や隠ぺい工作が確認されるなど悪質性が高いとみており、両省は商工中金法に基づき、業務停止命令や業務改善命令などを下すかどうか判断すると見られている。
今回の問題は、金融危機や災害などで一時的に経営が悪化した企業に対して、国の助成を受けて運転資金などを低金利で貸し出す「危機対応業務」と呼ばれる融資制度で起こったもの。ノルマを達成するために、複数の職員らが融資要件に合うように取引先の財務諸表を改ざんし、不正に融資を行っていた。
今月25日に公表された商工中金の第三者委員会の調査結果は、危機対応業務で融資を実行した全22万945口座のうち、不正の疑いのある案件を中心に2万7,934口座を調査したもの。その結果、不正な手続きを経た融資先は全国35支店で760口座。そのうち、危機対応業務の要件を満たさず、改ざんがなければ融資されなかったのは348口座、融資額は計198億2,391万3,000円に上った。
なお、今回の第三者委の調査は全体の約12.6%であり、今後の調査でさらに増える可能性もある。▼関連リンク
・商工中金の不正融資、九州では4支店24人が関与関連キーワード
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