決して見過ごせない!久留米市のずさんな建築確認(3)~幼稚な言い訳
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建築確認の位置付け
建築基準法第6条において、建築確認機関(「新生マンション花畑西」の場合は久留米市)は、申請された建築物の計画が建築関連法規に適合していることを確認しなければならず、適合していない場合は、申請者に是正を求めるよう定められている。設計者の責任において設計された建築計画に対し、確認機関が厳しく審査することは、設計者の技量や知識の格差による設計上の不備を適切に是正し、建物の安全を確保するうえで必要不可欠であり、建築基準法に定められている。
建築確認は羈束行為(行政庁の行為のうち、自由裁量の余地のない行為)である。建築関連法規や規準に適合していることを確認する行為であり、人為的裁量の余地がなく、誰が審査しても結果は同じという業務であるため、民間にも開放されており、民間の確認機関においても厳格な審査が行われている。また、建築確認や完了検査を申請する場合、高額な手数料を納付しなければならず、久留米市も高額な申請手数料を徴収している。その点でも、建築確認に責任を持たなければならないことは当然といえる。
「新生マンション花畑西」の構造計算における偽装は、「地盤種別の偽装」、「構造特性係数(Ds値)の偽装」、「不適切な構造部材の配置・モデル化」など、図面や構造計算書を見れば、簡単に判明するレベルのものであった。建築確認において久留米市が、なぜ、これらの偽装や不適切行為を発見できなかったのか、不思議でならない。久留米市により建築確認済証が交付されたすべての建物について、ずさんな審査が日常的に行われていたのであれば、久留米市内には、「新生マンション花畑西」以外にも耐震強度不足の建物が存在している可能性が高い。すでに危険な状態にある建物も存在するかもしれない。
久留米市の幼稚な言い訳
「新生マンション花畑西」に関する裁判で、久留米市は、ずさんな建築確認により耐震強度不足のマンションが建設されるに至った責任を一切認めようとせず、自己保身のため、無責任な主張を繰り返し、時間稼ぎに終始していた。
「管理組合が保管している建築確認通知書は本物ではない可能性がある」
「マンション建設当時、建築確認は適切に行われていたものと認識している」
「そもそも、時効である」
以上のように、久留米市は主張していたが、管理組合が偽物の確認通知書を作る理由はなく、現物は誰が見ても本物であり、偽物と断言できる要素は1つもない。また、久留米市による当時の建築確認が適切であったなら、数々の設計における偽装が見逃されるはずはなく、このような事態に至っていないのである。「時効」という主張は久留米市の一方的な主張であり、原告側弁護士によって否定されている。これらの久留米市の主張は、建築確認ミスの責任を回避するための、その場しのぎの幼稚な言い訳に過ぎない。建築確認機関として十分な能力を発揮し、市民生活の安全を守るという使命感などは、微塵も感じられない。
(つづく)
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