ミニミニ福岡に景表法の措置命令~福岡県
-
-
30日、福岡県は景品表示法違反(不動産のおとり広告)で、(株)ミニミニ福岡(本社:福岡市博多区、櫻井智章社長)に対し表示の取りやめや再発防止策を求める措置命令を出した。
不動産の賃貸仲介を行う同社は、すくなくとも今年3月から5月にかけて、存在しない福岡市博多区内のマンションを、あたかも当該物件を賃借することができるかのように自社サイトなど不動産情報サイトに表示していた。
景品表示法に基づく措置命令とは、不当表示の是正、再発防止等を命ずる行政処分(景品表示法第7条第1項)。命令に従わない者には、同法第36条の規定により罰則(2年以下の懲役又は300万円以下の罰金、又はこれらの併科)がある。
なお、景品表示法に基づく措置命令の権限は、2014年12月の法改正で知事に付与されたが、本件は、福岡県としては初の処分となる。【永上 隼人】
関連記事
2025年2月21日 15:302025年2月20日 15:002025年2月20日 13:002025年2月6日 11:002025年2月5日 15:002025年1月16日 16:402025年1月24日 18:10
最近の人気記事
2025年2月19日 13:10
2025年2月19日 15:30
2025年2月19日 17:20
2025年2月20日 06:00
2025年2月6日 06:00
まちかど風景
2025年2月13日 16:30
- 優良企業を集めた求人サイト
-
Premium Search 求人を探す