九菱地所・松下宗正氏の裁判事件簿(2)~請負報酬請求で訴えられる
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前回、九菱地所・松下宗正氏の不適切行為についてレポートした。松下氏の不可解な行動はこれだけではない。
2014年、福岡県内の建設A社が、当時、松下宗正氏が代表を務めていた建設業「ダイワビルド(株)」を訴えた。原告A社は、被告ダイワビルドから同年1月から3月にかけて、戸建住宅の下請建築工事3件を請け負った。納期通り3月までに完工、引き渡したが、いずれも請負報酬は支払われていなかった。原告A社の請求額は約400万円。被告松下宗正氏は出頭せず、原告A社の請求通り判決が下った。
しかし、松下氏は判決を不服として、控訴。控訴理由として松下氏は、ダイワビルドは2014年1月30日から稼働している。それ以前は、旧商号の「雅産業」であり、旧商号での契約については知らないと展開。物件の1つに関しては、下請工事を行った原告A社の施工不良が著しく、契約履行とは認めないと主張した。
被控訴人となったA社は、松下氏が内容証明を無視、訴状の到着を否定しているうえに、別法人との契約を挙げ、裁判を長期化させようとしているとし、早期の判決を求めた。その後も弁論が続いたが、2016年1月、松下氏の代理人が突然の辞任。裁判は休止となり、同年2月をもって、控訴の取下擬制となった。原告の訴え通りの判決が確定した。
しかし、今回のケースでも後松下氏からお金が支払われることはなかった。
【東城 洋平】
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