ビューティースタジオダイヤモンド 3カ月間の業務停止
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福岡県は、5月11日付で、エステティックサービスを提供する「ビューティースタジオダイヤモンド」を運営している(株)ダイヤモンド.ジャパンに対し、5月12日から8月11日までの3カ月間、新規顧客に対するエステティックサービスの勧誘および申込受付、契約の締結業務の停止と、代表取締役および相談役会長に対し、業務停止の範囲の業務の禁止を命じた。ただし、既存の顧客に対してのサービスについては従来通り行われる。
処分理由は、同社がエステティックサービス契約を勧誘する際、割引価格を提示し特別料金でないのにかかわらず、あたかも特別料金で契約できるかのように勧誘を行ったこと(役務の対価に関する不実告知)。
また、大学生や短大生などの消費者に対し、数十万円もの高額なエステティックサービス契約の勧誘を行い、勧誘を受けた消費者が「お金がないので払えない。」と言っているにもかかわらず、「ローンを組めば月々1万円でできる。」などと、消費者が要望していないローン契約を勧めるなど、学生には不相応な契約の勧誘を行っていた為。(適合性原則違反)業務停止命令および業務禁止命令に違反した場合、違反行為者は3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられ、または併科されることがある。法人は3億円以下の罰金を科せられることがある。
福岡県によると、同業種において同じような相談が寄せられているが、同社については2017年度以降で21件の相談があり、件数としては突出しているとのこと。
【内山 義之】
<COMPANY INFORMATION>
(株)ダイヤモンド.ジャパン
代 表:堂前 衣未
所在地:福岡市中央区今泉2-5-6
設 立:2015年4月
資本金:100万円関連記事
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