総務省、ソフトバンクに行政指導
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総務省は1月23日、2018年12月6日に発生したソフトバンクによる大規模な通信障害発生について、同様の事故が再発しないよう厳重に注意するとともに、社内外の連携体制の改善、利用者への周知内容などの改善および通信業界内での教訓の共有などを図るよう、文書による指導を行った。指導内容は以下の通り。
1 情報通信ネットワーク安全・信頼性基準(昭和62年郵政省告示第73に規定する事項にのっとり、電気通信設備統括管理者をはじめ、事故発生時における社内関係者の意思決定、情報共有、作業分担、責任範囲等を含めた各部門間の連携体制を明確にすること。
2 事故発生時における復旧作業の実施に備え、電気通信設備又はソフトウェアについて製造、開発又は販売を行うベンダー等との連絡体制等を平素より確認するなど、社外関係者との連携体制の構築を徹底すること。
3 国民のライフラインとして携帯電話サービスの重要性が高まっている状況に鑑み、事故発生時においては、障害の状況、緊急通報への影響やその代替手段、復旧の見通しなど、利用者が必要とする情報をできるだけ具体的に提供するよう工夫し、また、利用者に直接対応する販売代理店などへの情報提供を含めて周知手段を多様化するなど、周知内容および周知方法の改善を図ること。
4 同様の事故の再発防止のため、本件事故における教訓を業界全体で共有することが重要であることから、事故の発生原因、措置状況、再発防止策等の詳細について、他の携帯電話事業者に説明し、情報共有する機会を早急に設けること。あわせて、3に掲げる周知内容および周知方法の改善に係る業界横断的な検討を進めること。
5 1から3については、それぞれ講じた具体的な措置の内容を平成31年2月末までに、4については、同様の内容を平成31年3月末までに、それぞれ報告すること。
ソフトバンク広報は今回の発表について、「指導を真摯に受け止め、再発防止とネットワークの安定的な運用に努めてまいります」とコメントしている。
【長谷川 大輔】
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