TSUTAYAに課徴金1億1,753万円支払い命令~消費者庁
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消費者庁は22日、(株)TSUTAYAに対し、同社が供給する動画配信サービスの表示が景品表示法第8条第1項の規定に違反するとして課徴金納付命令を行った。
課徴金納付の対象となったのは、(1)「TSUTAYA TV」と称するインターネットを介して動画を配信するサービスのうち「動画見放題」と称するプラン、(2)「動画見放題&定額レンタル8」と称する動画見放題プランとDVDおよびブルーレイディスクならびにCDをインターネットで予約し、宅配によってレンタルできるサービス、(3)「TSUTAYAプレミアム」と称する動画見放題プランのうち「動画ポイント」と称するポイントの提供を除いたサービスと店舗においてDVDなどをレンタルできるサービス。
「動画見放題プラン」では同プランに契約すればあたかも動画が見放題となるような表示をしていたが、実際には動画見放題の対象動画は「TSUTAYA TV」で配信する動画の12%~26%程度だった。「動画見放題&定額レンタル8」では「TSUTAYA TV」で配信する動画の12%~26%程度。「TSUTAYAプレミアム」では「TSUTAYA TV」で配信する動画の23%~26%程度だった。また「新作」「準新作」のカテゴリの動画については3プランいずれも対象となる動画は10%未満だった。
同社のこうした課徴金対象行為に対し、消費者庁は9月24日までに1億1,753万円を支払うように命じている。
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