福岡県の浄水器訪販業者に業務停止6カ月~佐賀県
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佐賀県は2月28日、代金を受け取りながら商品を渡さなかったり、返金に応じなかったりしたことが特定商取引法違反にあたるとして、浄水器の訪問販売業者「HIBARI・ひばり」(福岡県筑紫野市、中村隆代表)に対し3月1日から6カ月間の業務停止を命じた。
佐賀県によると、同社は元勤務先の顧客リストなどを基に消費者宅を訪問。浄水器の販売やメンテナンスなどについて勧誘し、売買契約などを締結していた。代金を受け取ったにもかかわらず、商品を渡さず、解約による返金をしなかったほか、交わした契約書の不備もあった。
【東城 洋平】
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