2024年12月04日( 水 )

福岡の通販会社、「太るサプリ」が景表法違反で措置命令

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 消費者庁は28日、健康食品を摂取することで、体重が増加するかのような効果を表示していたとして、通販事業のふるさと和漢堂(株)(福岡市中央区、新竹政宏社長)に対し、景品表示法に基づく措置命令を出した。

 消費者庁と公正取引委員会(公正取引委員会事務総局九州事務所)の調査によると、2017年8月27日~2018年1月23日までの間、自社ウェブサイトでプロテイン含有健康食品「ドクター・フトレマックス」を販売する際、「長年のコンプレックスだったガリガリ体型を約2カ月で克服!」「太る専用プロテイン!」「痩せすぎで悩んでいた私自身がつくった商品です!」「自分史上最高体重達成!!」などと表示。食物の栄養素を十分に吸収できない人でも、本件商品を摂取することによ り、約2カ月で、外見上身体の変化を認識できるまでの体重の増量効果が得られるかのように示す表示をしていた。

 消費者庁は同社に対し、当該表示の裏付けとなる合理的根拠を示す資料の提出を求めたが、提出された資料は、裏付けとなる合理的根拠を示すものであるとは認められなかった。また、摂取前および摂取後の比較写真や体験談で「体重には個人差があります。効果を保証するものではありません」と表示していたが、一般消費者が表示から受ける商品の効果に関する認識を打ち消すものではないとし、同社に対し、景品表示法で規定する優良誤認にあたるとして、「景表法に違反する内容だったことを消費者への周知」「再発防止策を講じ、役員および従業員への周知徹底」「表示の裏付けとなる合理的な根拠をあらかじめ有することなく、同様の表示を行わないこと」などを命じた。

 

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