2024年11月17日( 日 )

【弁護士】井上 宙史 東京:業務停止6月

記事を保存する

保存した記事はマイページからいつでも閲覧いただけます。

印刷
お問い合わせ

処分の対象者:井上 宙史

登録番号:42702

所属:東京

処分の内容:業務停止6月

処分理由の要旨
(1)被懲戒者は、懲戒請求者の(株)Aに対する貸金返還請求訴訟事件などにおいてA社の代理人を務め、A社の監査役であり懲戒請求者の取締役であったBが監査役としての適格を有しているかなどの判断資料とすることを目的として、2013年9月頃、弁護士会照会によってBの診療情報を得た。しかし、A社に開示するにあたり、Bの診療情報が上記目的のために取得されたものであり、Bのプライバシーに関わる情報であることから、A社によって目的外使用されないよう、とくに注意を払う必要があったにもかかわらず、目的外使用されることを防ぐための措置を何ら講じなかった。

(2)被懲戒者は、懲戒請求者の代理人からの通知などにより、A社が上記診療情報を目的外使用していることを知った。しかし、A社に対し目的外使用をやめるよう要請するなどの措置を採ることができたにもかかわらず、何らの措置もとらなかった。

(3)被懲戒者は、2013年5月9日から2015年6月19日までの間にA社と締結したとする5件の委任契約の内容が虚偽であるにもかかわらず、上記委任契約に基づく着手金、日当など合計3,083万5,716円が未払いであるとして、2016年9月16日、内容虚偽の執行認諾文言付き公正証書を作成した。また、公正証書を用いて、懲戒請求者のA社に対する差押手続において配当要求を行い、懲戒請求者のA社に対する正当な権利の実現を違法に阻害しようとした。

処分が効力を生じた年月日
2019年4月17日

関連記事