2024年11月17日( 日 )

【司法書士】正野 直喜 大阪法務局:業務停止3月

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処分の対象者:正野 直喜

事務所所在地:大阪府吹田市片山町3-1-8

処分の内容:業務停止3月

処分の事実
(1)被処分者は、2011年5月頃、依頼者であるAの(株)甲ほか1社に対する債務整理を受任した。その際、被処分者は、甲にAの取引履歴を開示するよう求め、甲は被処分者の求めに応じてAの取引履歴を開示し、法定利息による引き直し計算を行った結果、過払金および利息含め2,905,432円であることを確認していたが、訴訟の目的の価額が140万円を超えた場合は非弁護士の法律事務の取り扱いが禁止されているにもかかわらず、同年9月頃、原告をA、被告を(株)甲、送達場所を上記事務所とする過払金不当利得返還請求訴訟の訴状を作成し、「A」という押印をして提訴した。

(2)被処分者は、上記(1)に関し、同年11月から2012年2月までの間に3回、Aのために準備書面を作成し「A」という押印をして地方裁判所にA名義で提出した。しかし、訴状および準備書面の内容について、裁判所に提出する前にAの確認を得ず、実質代理人として関与していた。

(3)被処分者は、Aが(株)甲との間で和解し、和解金として1,800,000円を受領したことから、成功報酬として630,000円を受け取ったが、その際、正副複写式ではない領収書を使用しAに領収書を交付した。

(4)被処分者は、2013年3月頃、依頼者であるBの複数の債務者に対する過払金返還請求を受任した。その際、Bの開示された取引履歴に基づき法定利息による引き直し計算を行った結果、140万円を超える2,975,656円が過払いになっていることを確認していたが、訴訟の目的の価額が140万円を超えた場合は非弁護士の法律事務の取り扱いが禁止されているにもかかわらず、Bに代わって295万円の過払金返還で和解することを提案する和解申入書を送付した。

(5)被処分者は、2011年当時、AおよびBからの依頼のほか、数十件の債務整理の事件を受任していたが、本人訴訟となった場合、本人に署名および押印をさせず、印鑑を被処分者の事務所で用意し、または預かったうえで押印し裁判所に書面を提出していた。

処分開始日:2019年2月27日

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