産業廃棄物を自社敷地内に不法投棄~神奈川県の建設会社に営業停止処分
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神奈川県は3月23日、土木一式工事などを手がける(株)立川建設(神奈川県相模原市、西埜進代表)に対し、営業停止7日間の処分を下した。営業停止期間は2020年4月6日から4月12日までとなっている。
県によると、2016年2月頃から4月上旬頃までの間、同社役員(当時)が、解体工事現場から持ち帰った金属くずやれんがなど合計およそ102.5m3を自社敷地内に埋めていたことが発覚。このため、2018年3月23日付で、廃棄物処理法違反により、同社に対し罰金500万円、同社役員に対して懲役2年(執行猶予4年)および罰金50万円の判決が下され、刑が確定していた。このことが建設業法第28条に規定する「指示及び営業の停止」に該当するため、今回の処分に至った。
同社は取材に対し、「コメントは差し控える」としている。
【長谷川 大輔】
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