2024年11月21日( 木 )

新型コロナ予防うたう健康食品などの45事業者を指導~消費者庁

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緊急監視の結果を説明する消費者庁の担当官(19日、東京・霞が関)
緊急監視の結果を説明する消費者庁の担当官(19日、東京・霞が関)

 消費者庁は19日、インターネット広告で新型コロナウイルスに対する予防効果をうたい、健康食品などを販売していた45事業者に対し、表示を改善するように指導したと発表した。

 不適切な表示が見つかったのは、45事業者が取り扱う42商品・サービス。内訳は健康食品が32商品、マイナスイオン発生器と除菌スプレーがそれぞれ3商品など。

 健康食品では、「白樺キノコ(チャーガ)をベースにしたコロナウイルスの治療法を発見」、「スイカズラは今、新型ウイルスの治療に効果があると科学者らが明らかにしたことを受け話題沸騰中」といった表示を確認。このほか、還元発酵乳酸菌エキス、ゴマ、ゲットウ、プロポリス、ビタミンDなどを含む各商品でも同様の表示が見つかった。

 マイナスイオン発生器では、「新型コロナウイルスの感染力をほぼ消すことのできるオゾンガスを使った医療用物質生成器」などの表示が確認された。

 これらの表示には十分な根拠がないことから、消費者庁は景品表示法や健康増進法に違反する恐れがあると判断。販売者に対し、表示の改善を要請した。オンライン・ショッピングモールにも表示の適正化へ向けた協力を求めた。

 今回の42商品・サービスについて、消費者庁の担当官は「多くの事業者は改善したが、まだ一部で改善されていない商品もある」(表示対策課)と話している。

 新型コロナウイルスに便乗した表示を取り締まるため、消費者庁は昨年3~6月、3度にわたってインターネット広告の緊急監視を実施。その後、「しばらくの間、新型コロナへの効果をうたう健康食品などは一時的に鳴りを潜めていた」(同)という。

 しかし、今年に入り、2度目の緊急事態宣言が出されたなかで、消費者を誤認させる表示が再び増加。このため、4度目の緊急監視に踏み切ったと説明している。

【木村 祐作】

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