福岡市内の飲食店に22日から時短要請、感染拡大防止協力金も給付
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福岡県は19日、新型コロナウイルスの感染拡大を受け、県民に対して不要不急の外出自粛など、福岡市内の飲食店などに対して営業時間の短縮を要請すると発表した。
要請期間は1カ月後の5月19日までとし、県民への外出自粛はきょう(20日)から、飲食店などへの時短要請は22日から開始する。
営業時間は午前5時から午後9時まで、酒類の提供は午前11時からとし、午後8時半までにオーダーストップを行うよう要請する。時短要請の対象となる店舗は飲食店、喫茶店、遊興施設のうち、食品衛生法に基づく営業許可を受けている飲食店(宅配、テイクアウトを除く)。
営業時間短縮に協力した事業所には、従来同様に「福岡県感染拡大防止協力金」(第5期)が支払われる。支給額は中小企業(※)の場合、売上高に応じて1日2万5,000円〜7万5,000円。大企業(中小企業も選択可)の場合、売上高減少額に応じて1日最大20万円が支払われる。
※飲食業:資本金などの額が5,000万円以下の会社または常時使用する従業員の数が50人以下の会社および個人。
カラオケなどのサービス業:資本金などの額が5,000万円以下の会社または常時使用する従業員の数が100人以下の会社および個人。福岡県感染拡大防止協力金の申請に関する手続き、給付要件の詳細については福岡県HP「【第5期】福岡県感染拡大防止協力金について」を参照。
なお、2月8日~3月21日(第2~4期)の短縮営業を対象とした協力金の申請受付は、明日(21日)までとなっている。
【茅野 雅弘】
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