アネーラ税理士法人メール・マガジン(vol.118)資産移転の時期の選択に中立的な税制
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アネーラ税理士法人よりいただいたメール・マガジンの一部を抜粋して紹介する。
今回は2021年10月5日発行の記事を紹介。相続税と贈与税は、それぞれの税率に差異があるため、いつ財産を移転するかで税の負担に違いが生じます。生前贈与の動機ともなりますが、近い将来、この相続税・贈与税の制度は変わるかもしれません。
欧米は、資産の移転時期の選択に中立的
欧米では、財産の移転について相続時にまとめて課税する方式をとっています。米国では、一生涯の累積贈与額と相続財産額に一体課税し、ドイツでは相続前10年間、フランスでは15年間の累積贈与額と相続財産額に一体課税します。
税率は、贈与税・相続税で共通のため、米国では生涯にわたる税負担が一定となり、同様にドイツでは10年間、フランスでは15年間、税負担が一定となります。これらの国では、資産の移転時期の選択に中立的な税制となっています。
日本は、有利不利が生じる税率構造
これに対し、日本では贈与税と相続税は別体系で課税されます。生前贈与には「暦年課税」と「相続時精算課税」の2種類があり、暦年課税の場合は、相続前3年間、相続時精算課税を選択した場合は、選択後の累積贈与額と相続財産額に一体課税します。
相続財産が比較的少ない層にとっては、相続財産に適用される税率に比べ、贈与税の税率が高い水準にあるため、分割贈与をしても高い贈与税率が適用される余地が多くなり、贈与に抑制的に作用します。他方、高額な相続財産を有する層では、相続財産に適用される限界税率(55%)を下回る水準まで分割贈与することで、相続税の累進負担を回避して財産を移転できます。
一方、贈与税には、住宅取得等資金、教育資金、結婚子育て資金の非課税贈与制度があり、贈与による財産移転が有利となります。以上から、日本の税制は資産の移転時期の選択に中立的な税制ではありません。
政府税調では税制見直しの議論が進む
政府税調では、相続税のもつ「富の再分配機能」「格差固定化の防止」の観点から、相続税・贈与税の見直しが議論されています。感染症やグローバル化のなか、富が社会に偏在することは経済格差を生み、不安定な生活は人の幸せにつながらないことから、改めて「資産移転の時期の選択に中立的な税制」が検討されています。財産を次世代に渡す高齢者世代も、受継ぐ若者世代も税制にとらわれず、それぞれの暮らし方に応じた時期の移転が望まれます。
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