2024年11月20日( 水 )

2021年の回顧-社会現象-

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 NetIB-Newsでは、政治経済学者の植草一秀氏のブログ記事から一部を抜粋して紹介する。今回は「ワクチンを接種しない権利」が十分に尊重されていないと訴えた2021年12月29日付の記事を紹介する。

1回目の今日は社会現象。

2021年もコロナに明けてコロナに暮れる。

昨年12月に英国で変異株が確認された。

N501Y。

日本の水際対策は決定的に遅れた。

菅義偉首相が目先の経済利害を優先したためだ。

ビジネストラック、レジデンストラックの入国停止が著しく遅れた。

菅内閣は海外の低賃金労働力の輸入拡大に突き進んだ。

本来は日本で働く外国人に対して十分な人権の保障が必要不可欠。

ところが、菅内閣の発想は異なる。

資本の利潤を極大化するために商品としての安価な労働力を輸入する。

現代版奴隷貿易の発想だ。

入管法改悪は新たな奴隷貿易制度構築と表現して過言でない。

安価な労働力商品の輸入を維持するために水際対策発動が遅れた。

N501Yが5月にかけての感染急拡大の原因になった。

日本の感染がピークを記録したのが8月だった。

主因はL452R変異株。

3月にインドで確認された。

このときも菅内閣の対応は遅れた。

菅内閣が水際対策を強化したのは5月に入ってから。

8月20日の新規陽性者数は2万5,000人を超えた。

結局、菅内閣はコロナ対応に失敗して総辞職に追い込まれた。

後継首相に就任したのは岸田文雄氏。

岸田首相は菅内閣の失敗の教訓を踏まえた対応を示す。

オミクロン株が確認され、比較的迅速に水際対策を強化した。

しかし、日本の水際対策には大穴が開いている。

米軍が水際対策をまったく講じていない。

お札を貼り損ねた芳一の耳が引き裂かれたように、抜け穴の米軍からオミクロン株が国内に持ち込まれて水際対策の耳が引き裂かれた。

すでに市中感染に移行しているため、今後、国内での感染拡大が生じることを避けるのは難しいだろう。

ただし、ウイルスは変異を重ねるごとに毒性を低下させる可能性が高い。

過剰な対応にならないよう慎重に行動すべきだ。

2021年の最重要の変化はワクチン狂騒曲の広がり。

日本でコロナに感染した人は全人口の1%。

コロナで死亡した人は全人口の0.01%。

死者の大半は高齢者。

コロナによって日本の死者が増加したことは認められていない。

ところが、ワクチン接種が推進された2021年の死者数が激増した。

「副反応疑い」として報告された接種後急死者数は約1,400人だが、これ以外に報告されていない接種後急死者が多数存在すると見られる。

2021年1月から9月の日本全体の死者数は前年よりも6万人も多い。

ワクチン接種が原因で多数の死者が発生している可能性を否定できない。

このなかで、新型コロナワクチン接種は予防接種法改正に際して「任意接種」であることが法律の規定として定められている。

接種するかしないかは個人の判断に委ねられている。

10月13日に発表された「埼玉県弁護士会会長声明」
https://bit.ly/3sFdKVS

は新型コロナワクチンを接種するかどうかについての個人の判断について、

「そもそも、人体に大小さまざまな作用をおよぼす医薬品について、それを自己の体内に取り入れるか否か、取り入れる場合に何をどのような方法によって取り入れるかといった問題は、個人の生命・身体にかかる極めて重要な事項であり、従ってまた、これを自らの意思と責任に基づいて決定することは、個人の自己決定権の中核をなすものといえる。」

と指摘する。

極めて重要な「基本的人権」だ。

世界的にこの「人権」に対する深刻な侵害が生じている。

中国の人権問題を強調する西側諸国において極めて重大な人権侵害問題が生じている。

2021年の特記すべき社会現象はワクチンをめぐる重大な人権侵害問題である。

埼玉県弁護士会会長声明は新型コロナワクチンについて次のように指摘する。

「現時点において新型コロナウイルスのワクチンとして用いられているメッセンジャーRNAワクチンおよびウイルスベクターワクチンについては、医薬品医療機器等法第14条の3に基づく特例承認にとどまっており、長期にわたる被接種者の追跡調査という治験がまったくないこと、また、これまでに同ワクチンの接種後に死亡した例やアナフィラキシーショック、心筋炎その他の重篤な副反応例も数多く報告されていることから、ワクチンの接種に深刻な不安を抱えている市民も多数いる。

また、アレルギー疾患などを有するためにワクチンの接種に臨めない者が多いことも周知の事実である。

このようなワクチン接種に不安を抱える人々の自己決定権を保障するという観点から、昨年改正された予防接種法第9条はワクチンの接種を努力義務にとどめ、また、予防接種法および検疫法の一部を改正する法律案に対する附帯決議において「接種するかしないかは国民自らの意思に委ねられるものであることを周知すること」が掲げられたのである。
※続きは2021年12月29日のメルマガ版「植草一秀の『知られざる真実』」「2021年の回顧-社会現象-」で。


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