厚生労働省は23日、食品にも使用できる成分と医薬品のみに使用できる成分を分類する「食薬区分」の改正案を公表した。
改正案によると、食品にも使用できる成分リスト(医薬品的効能効果を標ぼうしない限り医薬品と判断しない成分本質(原材料)リスト)に、「コイケマ(部位:塊根)」「D-β-ヒドロキシ酪酸」を追加。医薬品のみに使用できる成分リスト(専ら医薬品として使用される成分本質(原材料)リスト)には、「ヒドロキシカルボデナフィル」を追加する。
コイケマはガガイモ科の植物。D-β-ヒドロキシ酪酸は牛乳やレバーなどに含まれる。どちらも海外でサプリメントとして販売されているが、特段の健康被害は報告されていない。また毒性も低いことから、食品への使用は妥当と判断された。
食薬区分制度では、医薬品のみに使用できる成分を加工食品やサプリメントに用いることを禁止している。
【木村祐作】
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