部位規制から成分規制へ
大麻取締法の改正に向けて厚生労働省は25日、大麻規制検討小委員会の初会合を開いた。今夏をめどに改正の方向性を示す。

改正の柱として、大麻草の部位に着目した現行の規制から、成分による規制へ変更する考えが示された。花穂・葉・根などは同法の取り締まりの対象だが、種子と成熟した茎は規制の対象外となっている。
大麻草から製造された医薬品の承認、大麻草の成分「CBD(カンナビジオール)」を配合した製品に含まれるTHCの濃度基準設定も論点に挙げた。THCは幻覚作用があり、大麻草由来のTHCは同法で規制している。
出席した複数の委員は、CBD製品へのTHC混入を問題視。幻覚作用のある大麻成分について、「わずかでも入っていると濃縮して活性化できる」「低い濃度でも神経系に影響を与える」と指摘した。
リスクが大きいTHC濃度基準の設定
オイルなどの形状で販売されるCBD製品から、幻覚作用のあるTHCが検出されたとして、これまでに厚労省は3社を公表している。「リラックス効果」を標ぼうしてCBD製品を販売する違法行為も多い。健康食品業界でも、若者などが薬物に興味をもつ“入り口”になり得るという見方が出ている。
また、CBD製品に含まれるTHCの濃度基準を設定した場合、幻覚作用を求めて過剰摂取する消費者が出てくる懸念も拭えないことから、慎重な検討が求められそうだ。
【木村 祐作】
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