新たな大麻規制で結論、CBD製品に残留限度値を設定へ
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来春にも改正法案を国会へ提出
大麻や大麻由来製品の規制の在り方を検討している厚生労働省・大麻規制検討小委員会は29日、大麻草の「部位による規制」から「成分に着目した規制」への転換を柱とする新たな対策を取りまとめた。医薬品医療機器制度部会の了承を得て、厚労省は来春の通常国会へ大麻取締法などの改正案を提出する予定だ。
現行の大麻取締法は、大麻草の葉や花穂などを規制しているが、種子と成熟した茎は対象外。一方、大麻による有害な作用は「THC(テトラヒドロカンナビノール)」という成分が原因となる。この点を踏まえ、同小委員会は「成分に着目した規制を導入し、規制体系の基本とする方向で検討を進めるべき」と提言した。
また、大麻取締法には「使用罪」がなく、若者などが大麻に手を出しやすい要因になっていると指摘。乱用防止に向けて、法的に「使用」の禁止を明確にする必要があるとした。
医療分野については、大麻由来の医薬品の使用を可能とする考えを示した。海外では難治性てんかん治療薬として承認済み。海外諸国と歩調を合わせる観点から、製造・流通などの免許制度の導入を求めた。
CBD製品の買い上げ調査を要望
大麻由来のCBD(カンナビジオール)という成分を配合したサプリメントが海外から輸入されているが、THCが検出される事例が後を絶たない。そうした状況と、成分に着目した規制への転換を踏まえ、CBD製品についてTHCの残留限度値を設定するように提言。残留限度値を超えた製品が野放しにならないように、買い上げ調査を含む監視指導も要望した。
CBDの安全性に疑問の声相次ぐ
出席した委員からは、「CBDの作用メカニズムは明確ではなく、CBDは安全という論調でいいのか不安が残る」「CBDは使用量や長期使用について安全性が担保されていない」といった意見が寄せられた。
【木村 祐作】
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