2024年07月16日( 火 )

安倍晋三氏と教団の関係調査必須

記事を保存する

保存した記事はマイページからいつでも閲覧いただけます。

印刷
お問い合わせ

 NetIB-Newsでは、政治経済学者の植草一秀氏のブログ記事を抜粋して紹介する。今回は、旧統一協会の実態を明らかにすることを強く訴えた10月2日付の記事を紹介する。

岸田内閣は主権者多数が反対する国葬実施を強行した。

主権者が国葬実施に強く反対したのは国葬実施強行が憲法に反するものであるから。

行政の基本は「法律による行政の原理」。

国権の最高機関であり国の唯一の立法機関は国会である。

行政権を担う内閣は国会が決定する法律と予算の執行を担う。

法律の定めのないことを内閣が勝手に執行することはできない。

国葬には法的根拠がない。

このことを1968年の国会審議で政府が答弁している。

内閣府設置法は法律の定めのある「国の儀式」の事務を内閣府が所掌することを定めるもので、国葬実施の根拠を与えるものでない。

国会の審議、議決を経ずに国葬を実施することは憲法違反である。

同時に岸田首相は国葬を「敬意と弔意を国全体として表明する国の公式行事」であるとした。

「敬意と弔意を国全体として表明する」には「敬意と弔意の表明」を拒絶する国民が存在する場合、国民に対する「敬意と弔意の表明の強要」が必要になる。

これも憲法第19条が保障する「思想及び良心の自由」を侵害するものになる。

また巨額の国費投入を国会の議決なしに実行することも憲法第83条、第85条に反する違憲行為だ。

また、法的根拠もなく安倍晋三氏だけに対して国葬を実施することは憲法第14条が定める「法の下の平等」に反する。

内閣という行政権力も憲法の規定には従わなければならない。

これが「立憲主義」「法の支配」の考え方。

岸田内閣の国葬強行は「立憲主義」「法の支配」を破壊するもの。

多数の主権者が国葬実施に強く反対した最大の理由がこの点にある。

憲法違反の国葬であっても、実施してしまえばそれまで。

誰が文句をつけようがやったもの勝ち、

という理屈は通らない。

10月3日に招集される臨時国会で徹底審議が必要だ。

国葬問題の論戦はこれから始まる。

主権者が安倍晋三氏国葬に強く反対した理由がもう1つある。

それは、安倍晋三氏が旧統一協会と深い関わりを有していたと見られること。

岸田文雄首相兼自民党党首は自民党が旧統一協会との関係を断つことを宣言した。

旧統一協会との絶縁を宣言した。

これまで自民党は旧統一協会と深い関わりを有してきた。

選挙に際して旧統一協会が自民党候補者に対して大規模な選挙支援活動を実施してきたことも明らかになっている。

その選挙支援は旧統一協会が勝手に実施したことではなく、自民党議員の側から旧統一協会票の配分について依頼までしていたことが明らかにされている。


※続きは10月2日のメルマガ版「植草一秀の『知られざる真実』」「安倍晋三氏と教団の関係調査必須」で。


▼関連リンク
植草一秀の『知られざる真実』

関連記事