消費者庁、日本アムウェイに連鎖販売取引の停止命令
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消費者庁は14日、「おいしいご飯が食べられる店がある」などと話して消費者を誘い出し、健康食品や化粧品の連鎖販売取引の契約を勧誘したことなどが特定商取引法に違反するとして、日本アムウェイ(合同)(東京都渋谷区)に対し、6カ月間の取引停止を命じた。
消費者庁の調べによると、同社の勧誘者はマッチングアプリやSNSを通じて知り合った消費者を食事などに誘って、一般人が出入りしない建物内やマンションに誘い出し、化粧品などの購入を勧めていた。さらに、同社の会員入会を迫る行為も認められたという。
同社に関する消費者相談は2019年度が317件、20年度が257件、21年が270件、22年度が9月15日までに109件を数える。相談者は20代が多く、全体の約半数を占めている。相談者の契約金額は平均で22万円に上る。
消費者庁は同社が連鎖販売取引の勧誘を行う際に、勧誘の目的を告げていなかったこと、一般人の出入りのない場所で勧誘したこと、一度断った消費者に執拗に勧誘したことなどが、特定商取引法に違反すると認定。
同社に対し、14日から来年4月13日までの6カ月間、連鎖販売取引の新規の勧誘や契約締結を停止するように命じた。
同社はホームページで、今回の行政処分について関係者に謝罪。「ビジネス活動の改善と再発防止に向けたコンプライアンスの強化・徹底を図るため、全国の会員の再教育プログラムをはじめ、勧誘活動に対する各種対策を講じます」とコメントしている。
【木村 祐作】
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