2024年11月24日( 日 )

家庭教育支援法案と旧統一協会

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 NetIB-Newsでは、政治経済学者の植草一秀氏のブログ記事を抜粋して紹介する。今回は、「家庭教育を統制しようとする法令は憲法違反」と訴えた11月9日付の記事を紹介する。

2017年1月6日に

「家庭教育への介入は思想及び良心の自由の侵害」
https://bit.ly/3Ckh9y9

「国家が家庭教育を統制する家庭教育支援法案」
https://foomii.com/00050

と題するブログ記事、メルマガ記事を掲載した。

記事では、2017年の通常国会に安倍内閣が「家庭教育支援法案」を提出する可能性について論じた。

記事から一部を引用する。

「家庭教育支援法案は、国家が家庭教育に介入するための法案である。

戦時下に発令された「戦時家庭教育指導要綱」(母の戦陣訓、1942年5月)と重なるものである。

「家庭教育の重要性を唱え、家庭の教育力の低下を指摘し、国家が家庭教育を支えなければならないとするロジックは完全に共通している」(月刊FACTA)

のであり、安倍政権が日本を戦前の大日本帝国憲法下の日本に誘導しようとしていることがはっきりと読み取れる。」

「そもそも家庭教育は「親の権限(親権)」で行われるものであり、親の子どもに対する「教育権」に基づくものである。

親以外の第三者が決定し、強制するものでない。

同時に重視されるべきは「子どもの権利」であり、親だから子どもに対して何でも強制、要求できるものでもない。」

「「子どもの権利・基本的人権」は守られなければならない。

日本国憲法においては、基本的人権の尊重がすべての基本であり、家庭教育への国家の介入は、この大原則に反するものである。

安倍政権は2006年に教育基本法を定め、

第1条に教育の目的として、

(教育の目的)
第一条 教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。

と定め、第10条に

(家庭教育) 第十条 父母その他の保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、生活のために必要な習慣を身に付けさせるとともに、自立心を育成し、心身の調和のとれた発達を図るよう努めるものとする。 
2 国及び地方公共団体は、家庭教育の自主性を尊重しつつ、保護者に対する学習の機会及び情報の提供その他の家庭教育を支援するために必要な施策を講ずるよう努めなければならない。

と規定した。

国家が家庭教育に介入する仕掛けを盛り込ませていた。

これを具体化するのが「家庭教育支援法案」であり、

「国家のための国民」

を養成する最重要の単位として「家」を位置付け、親に「国家のための国民」を養成することを強要するものである。

これらの考え方、措置が、日本国憲法が保障する基本的人権を侵害することは明らかであり、憲法違反の法令を制定することは断じて許されない。」

※続きは11月9日のメルマガ版「植草一秀の『知られざる真実』」「家庭教育支援法案と旧統一協会」で。


▼関連リンク
植草一秀の『知られざる真実』

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