2024年12月23日( 月 )

インボイス制度の2割特例について~アネーラ税理士法人メルマガ

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 アネーラ税理士法人(福岡市中央区)が配信するメール・マガジンの一部を抜粋して紹介する。
 今回は7月5日発行の記事を紹介。

対象期間は3年間

 2023年度税制改正では、インボイス制度導入にともなう納税者の負担軽減措置の1つとして、「小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置(2割特例)」が導入されます。2割特例は業種を問わず、納税額を売上税額の20%とするもので、計算方法も簡易課税制度と同様、簡便なものとなります。

 2割特例の対象期間は、23年10月1日から26年9月30日までの日の属する課税期間となります。個人事業者は、23年分(10~12月分のみ)から26年分の申告まで計4回の申告が対象となり、3月決算法人は24年3月決算分(10月~翌3月分のみ)から27年3月決算分まで計4回の申告が対象となります。

 2割特例は上記の対象期間において、インボイス発行事業者の登録、課税事業者選択届出書の提出がなかったとしたならば納税義務が免除されることとなる課税期間(23年10月1日の属する課税期間であって、23年10月1日前から引き続き課税事業者選択届出書の提出により納税義務が免除されないこととなる課税期間、課税期間の特例の適用を受ける課税期間を除く)に適用されます。

2割特例の適用は申告書に付記でOK

 また、基準期間の課税売上高が1,000万円超、資本金1,000万円以上の新設法人、調整対象固定資産や高額特定資産の取得などにより納税義務が免除されない課税期間についても適用されません。

 なお、課税事業者選択届出書の提出により、23年10月1日の属する課税期間の初日から納税義務が免除されない場合で、インボイス登録申請書を提出しているときは、当該課税期間中に課税事業者選択不適用届出書を提出すれば、当該課税期間の初日から免税事業者に戻り、登録日以後は課税事業者として2割特例の適用を受けられます。財務省は救済措置と説明しています。

 原則課税、簡易課税のどちらを選択している場合でも2割特例の適用は毎期、申告時に決めればよく、確定申告書に2割特例を適用する旨を付記することで行えます。

 2割特例の適用期間が終了し、翌課税期間から簡易課税の適用を受けたい場合は、翌課税期間中に簡易課税制度選択届出書を提出すれば適用できます。

 

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