2024年12月22日( 日 )

太陽光発電機器販売・施工のフロンティアジャパン、景表法違反で措置命令

記事を保存する

保存した記事はマイページからいつでも閲覧いただけます。

印刷
お問い合わせ
法人情報へ

 2月29日、消費者庁は、フロンティアジャパン(株)(本社:札幌市中央区、佐藤光展代表)に対して、同社が供給する太陽光発電システム機器とその導入にともなう施工に係る表示について、景品表示法に違反する行為が認められたとして措置命令を行ったことを発表した。

 消費者庁によると、フロンティアジャパンは自社のウェブサイトにおいて、自社の太陽光発電システムに関するさまざまな満足度について、「北海道エリア太陽光発電業者 満足度3冠達成」「No.1日本トレンドリサーチ 北海道エリア 太陽光発電業者 アフターサポート満足度」「No.1 日本トレンドリサーチ 北海道エリア 安心・信頼できる 太陽光発電業者」「No.1 日本トレンドリサーチ 北海道エリア 太陽光発電業者 見積価格満足度」などと表示し、自社製品とサービスならびにそれらの見積についての満足度が北海道で第1位であるかのように示唆していた。

 しかし、これらの表示は、いずれも客観的な調査に基づくものではなく、また調査結果を正確かつ適正に引用しているものではなかったとして、景品表示法における優良誤認(実際のものよりも著しく優良であると誤認させる)と有利誤認(実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると誤認させる)に当たると見なした。

 消費者庁は同社に対して、これらの表示が景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知することと、再発防止策を講じることなどを命じた。

【寺村朋輝】

関連キーワード

関連記事