飯田GHDが景表法違反で措置命令
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消費者庁は2月29日、飯田グループホールディングス(株)(東京都武蔵野市、兼井雅史代表)など5社が供給する注文住宅の建築請負に関する表示について、景品表示法に違反する行為が認められたとして措置命令を行った。
対象となったのは、飯田GHDのほか、同社のグループ傘下にある住宅情報館(株)(神奈川県相模原市)、一建設(株)(東京都練馬区)、(株)飯田産業(同武蔵野市)、(株)アーネストワン(同西東京市)が、それぞれのウェブサイトやSNS、ポスティングチラシで行った表示だ。
具体的には、「飯田グループは日本トレンドリサーチ(NEXER社、東京都豊島区)による調査の結果、『土地情報が豊富な注文住宅会社』、『高品質なのにローコストな注文住宅会社』、『初めて住宅を建てる方におすすめの注文住宅会社』の3項目で満足度No.1を獲得しています」などという表示である。
実際に利用したことがある人や知見のある人を対象に調査したもののように表示していたが、実際には任意に選択された10社のなかからウェブサイトの印象を問う、客観的な調査に基づくものではなかったと消費者庁は指摘している。
そのうえで、「一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すことにより、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害する」違反行為であったとしている。
【田中 直輝】
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