2024年11月25日( 月 )

東京地裁、維新・足立議員の女性アナリストへの中傷に賠償命令

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 日本維新の会の足立康史衆議院議員がYouTubeで公開した国会質疑などの動画で名誉を傷つけられたとして、ビジネスアナリストの深田萌絵氏が1,650万円の損害賠償を求めた訴訟について、東京地裁(鈴木わかな裁判長)は23日、足立氏に慰謝料など33万円の支払いを命じる判決を言い渡した。

 判決によると、足立氏は2021年6月4日の衆議院内閣委員会の質疑で、具体的に特定しての言及はしなかったが、深田氏がYouTubeで配信した内容について「ひどいデマ」などと発言。同日、この質疑に深田氏の写真を入れた動画をYouTubeで配信した。

 憲法は、国会での言論の自由を保障するため、51条において、国会議員の演説や質疑の責任を国会の外では問われないと規定している。足立氏側は、「質疑の趣旨を明らかにする資料提示などはしているが、それ以外は編集しておらず、免責の範囲内だ」と主張していた。

 鈴木裁判長は、議員が国会における自身の発言をそのまま公表する行為も憲法51条に基づく免責になるとしたうえで、写真の引用については「新たに付け加えたもので、質疑にない内容を含む」として、免責の対象外であるとした。また「デマ」という発言は「社会的信用を低下させるもので名誉棄損に当たる」と指摘した。

 近年、SNSや動画サイトでの発信を手軽に行えるようになったが、名誉を傷つけられたとして、訴訟に発展するケースが相次いでいる。SNSや動画投稿サイトなどを利用する際、発信者は、人権尊重などを考慮し、より慎重な姿勢が求められる。

【近藤 将勝】

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